こんにちは!転妻りかママです。
今回はお子さんの発達の遅れに悩むパパママへ『療育を受けるためにはどうしたらいいのか』について私の実体験を踏まえながら詳しく説明します。
私がゆーちゃんの発達の遅れに悩み続けていた当時、ネットで検索しても情報が少なくどうしたらいいのか分からず遠回りしてしまいました。
私自身、早期療育の重要性を実感しているからこそ、お子さんがいち早く適切な療育を受けられる手助けが出来たらと思いこの記事を書いています。
そもそも療育(児童発達支援)って?
療育の定義
療育という言葉はもともと身体障がいのある子どもの社会的な自立を目標に「医療」と「教育」を並行して進めることを指した言葉でした。
現在は、発達障がいや知的障がいなど、全般的な障がいを持つ子どもに対して様々な育児支援が整備されています。
ちなみに、「発達支援」という言葉は療育とほぼ同義語として使われています。
療育(発達支援)について、厚生労働省の「児童発達支援ガイドライン」では以下のように定義しています。
児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。
引用:厚生労働省の「児童発達支援ガイドライン」
具体的には、障害のある子どものニーズに応じて、「発達支援 (本人支援及び移行支援)」、「家族支援」及び「地域支援」を総合的に提供していくものである。
療育の目的
療育の目的は、障がいのある子どもの発達を促し、将来的に社会的に自立した生活を送れるようにすることです。
一人ひとり発達のスピードが異なるため、療育では現在の困りごとや発達状況、障害特性に応じて、個別の支援計画を作成し、支援を進めていきます。
また、療育は子どもの発達・自立支援と同時に、家族への支援もあわせて実施されています。
療育(児童発達支援)を受けるにはどんな手続きが必要?
療育(児童発達支援)を受けるには『通所受給者証』が必要
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障がい児通所支援」(=療育)を利用するためには、『通所受給者証』が必要です。
通所受給者証にはサービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。
通所受給者証の申請の流れ
療育を受けるために必要な『通所受給者証』申請の流れに関して説明しますね。
私が住んでいる市の手続きの流れですので、市によって若干異なる場合があります。
お住まいの療育の手続きに関しては、『障がい児通所支援 〇〇市』と検索してみてください
児童発達支援の窓口へ相談する
私はゆーちゃんに合う事業所が分からなかったため直接窓口へ行き相談させていただきました。
ここで、衝撃的事実が発覚!
それぞれの事業所の特徴を一通り説明された後、「残念ながら今どの事業所も空きがないです。」と言われました…。
そして「現時点で空きはありませんがキャンセル待ちをすることは可能ですので、気になる事業所へ見学しに行ってみてください。」と言われ、キャンセルされることなんてあるのかな?ともやもやしながら帰宅しました。
案の定、気になる事業所へ連絡すると「申し訳ございませんが、現在空きがないので見学に来ていただいてもいつ利用できるか分からないです。空きが出るのは年度末ですね。」と言われました。
(当時、夏休みでした…年度末は半年後…
)しかし、その後幼稚園の療育の先生に相談すると、運良く9月に開所予定の事業所があるとの情報を得て後日見学することになりました。
私のように空きがないと言われ落胆された方へ
・事業所は年々増加傾向にあるため事業所の開所情報を随時チェックする
(私が住む市ではこの1年の間に7カ所の事業所が開所されました。
しかしすぐ定員に達するようです。)
・市外の事業所でも利用可能のため、事業所検討範囲を広げる
以上の方法で探してみてください。
お子さんに合った事業所が見つかりますように…
医師の意見書or診断書が必要のため医療機関を予約し受診する
「通所受給者証」の申請には療育手帳もしくは医師の診断書など療育が必要だとわかる書類が必要となります。
専門の医療機関だと半年待ちの場合があり、できるだけ早く予約する必要があるため、事業所の見学よりも前のSTEP2に書きました。
STEP1の窓口へ相談する際に聞いてみてください
いくつか教えていただけると思います。
しかしゆーちゃんの場合は教えていただいたどの医療機関も半年以上待ちでした。
※電話対応が非常に悪い医療機関もありますのでご注意を。威圧的な態度で怖かったです。(なんであんなに威圧的だったんだろう…)
専門の医療機関から半年待ちと言われ落胆していると、幼稚園の療育の先生から「〇〇市(私が住んでいる市)ではかかりつけの小児科医の意見書でもいいそうよ!」と教えていただけたため、かかりつけの先生にお願いしました。赤ちゃんの頃から発達の遅れに関して相談していたこともあり、以前受けた発達検査の結果も見ていただいた上で、すぐに書いていただけました。
- お住まいの市町村によっては、専門の医師による意見書or診断書でないといけない場合があるため要確認です
- ちなみに、なんと児童発達支援の受給者証申請の場合は医師の意見書or診断書が必要ない市町村もあります。
事業所へ直接連絡し見学の予約をする
・療育内容、事業方針
お子さんの療育目的と事業所独自の療育プログラムの内容が合致しているか
・事業場所
送迎の有無、送迎しやすい場所であるか
・WEBサイト、ブログでの療育の先生、日ごろの療育の様子、雰囲気はどうか
以上のようなポイントを踏まえて、利用したい事業所を選び見学の予約をします。
利用したい事業所が複数ある場合は全て見学します。
事業所を見学し、事業所を決定
ゆーちゃんに『療育=楽しい場所』であることを伝えながら一緒に見学をしました。
身体を動かすことが大好きなゆーちゃんはとても楽しそうでした!
(前述のとおり、当時療育できる事業所がここしかなかったので母は一安心でした…!)
療育の先生と、今困っていることや今後療育を通してどのように成長してほしいかについてお話ししました。
ゆーちゃんの療育目的とその事業所の療育内容が合致していることを確認し、その事業所に決定しました。
市役所へ必要書類を提出
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
- 療育手帳(手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書など療育が必要だとわかる書類)
市役所へ上記書類を提出し、窓口で書類を記入しながらヒアリングを行いました。
ゆーちゃんの発達状況や困りごと、どの事業所を利用したいか、療育をどのくらいの頻度で利用したいか等、細かく聞かれました。(小1時間程度)
保護者のみの来庁でよかったのですが、残念ながら我が家には代わりに見てくれる人はおらず、コロナ禍で一時保育の利用は仕事をしている方のみだったので、連れて行きました。
大変ありがたいことに他の職員の方がずーっとフロアを何周もするゆーちゃんを見守り続けてくださりました…。
お子さんを預けられる方は預けて来庁されることをおすすめします。
審査(7〜14日程度かかる)
提出した書類を元に、支給決定について審査が行われます。
「通所受給者証」の発行
審査に通ると、「通所受給者証」が発行され郵送されます。
療育開始!
利用する事業所に「通所受給者証」を提示し、利用契約を行います。
お子さんのアセスメント(実態把握)を行い、そのアセスメントに基づき個別支援計画を作成していただきます。
そして、いよいよ療育開始となります…!
療育の費用はいくらかかる?
保護者にかかる負担額
保護者の方にかかる負担額は総費用の1割(10%)です。
1回あたりの費用は700円〜1,500円程度で、利用されるサービスや事業所ごとに異なります。
また、利用者負担額には月額の上限があり、その世帯の所得に応じて分かれています。
区分 | 月額上限額 |
---|---|
生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税所得割が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
市民税所得割が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
幼児教育無償化について
3歳児〜5歳児は幼児教育無償化の対象のため負担額は 0円です。
( 満3歳になって初めての4月1日から3年間のこと)
なお、事業所によってはおやつ代・教材代などの実費が別途必要な場合があります。
まとめ
療育を利用しようと思っても、さまざまな壁にぶつかりすぐに療育が始められるということは難しいのが現状です。
その現状は市町村によって異なりますので、お子さんの発達に悩むパパママはまずはお住まいの市町村の専門窓口へ相談してみてくださいね。
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